相続に関する書類の中で、行政書士が行うのはまず相続人を確定する作業で、それに基づいて相続人の関係図を作成します。
そして財産につきましても調査した結果を整理し財産目録という形でまとめます。
相続人関係図と財産目録が完成すると遺産分割協議に入ります。
相続人全員で話し合って相続財産をどのように分けるか相談しなければなりませんが、それが遺産分割協議です。
この場合、相続する権利のある人がもし一人でも話し合いに欠けていますと協議は無効です。
ですから協議を行なう前に相続する権利がある人は誰と誰か一人も漏らさないように行政書士が調査を行なうわけです。
相続人全員の戸籍謄本が必要書類となります。
話し合いの結果全員一致で決定しますと協議成立となり行政書士が遺産分割協議書を作成します。
もし一人でも反対者がいますと協議不成立となり、その場合は家庭裁判所で調停や審判を行なうことになります。
決定は多数決などではなく一人でも納得できない人がいますと不成立なのです。
遺産分割協議書は相続人の数と同じだけ、人数分を作成します。
形式はこれのみという決まりはありませんが、もし記載する内容の中で正確でない箇所が後で判明しますと後々トラブルになりかねませんので、書き方のポイントとしましては相続人全員の名前をきっちり書くことと、相続する財産を正確に記すことです。
不動産の場合は地番や家屋番号の数字まで、間違いのないように書くことが不可欠になります。登記簿通りの数字であるかどうか十分注意します。
