被相続人が亡くなった場合、相続の手続きが発生します。

最終的には遺産をどうするのか相続人同士での話し合いをした上でその内容を遺産分割協議書という形で記録するのですが、この時に注意すべき点の一つとして相続人が一人でも欠けているとその協議内容が全て無効というものがあります。

協議後になって相続人を名乗る者が現れたりしたら無用のトラブルを招く可能性もあるので、協議前にしっかりと相続人には誰がいるのか調査をしておく必要があります。

では相続人調査はどのような方法で行われるのか見てみましょう。
相続人調査のためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍といった全ての戸籍を収集を行わなければなりません。

最新のものから過去のものへ順に追っていき全てを見た上で相続人が誰なのかの判断をします。

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合には父母の全ての戸籍が必要があったり、代襲相続の場合には被代襲者の全ての戸籍が必要であったりとケースによっては被相続人以外の戸籍を集めることもあります。

行政書士に頼むことで前述のような相続人調査をする上で戸籍収集の手続きや古い表記の戸籍を読むなど面倒な部分がスムーズに解決するというメリットがあります。

相続人調査を行政書士に頼んだ時の費用は主に基本料金+実費となっています。

実費は戸籍を取得するための必要な諸経費のことで、基本料金は各事務所によって違いがあるので事前に調べておいたほうが賢明です。